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第一条 この法律は、経済基盤強化資金の設置、農林漁業金融公庫の特別の基金に充てるための政府の出資並びにこれらの資金及び基金の適正な管理、運用等に関し必要な事項を定め、もつてわが国の経済の基盤の強化と健全な発展に資することを目的とする。
第二章 経済基盤強化資金
(資金の設置)
第二条 将来におけるわが国の経済基盤の強化に必要な経費に充てる財源の一部を確保するため、経済基盤強化資金(以下「資金」という。)を設置する。
(資金の所属及び管理)
第三条 資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(資金への繰入)
第四条 政府は、昭和三十三年度において、一般会計から、二百二十一億三千万円を限り、資金に繰り入れることができる。
(資金に充てる財源)
第五条 資金は、前条の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。
(資金の預託)
第六条 資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
2 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。
(資金の使用)
第七条 資金は、将来における道路の整備、港湾の整備、科学技術の振興、異常災害の復旧又は産業投資特別会計への繰入に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
2 前項の資金の使途の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の経理)
第八条 資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。
(資金の増減及び現在額計算書)
第九条 財務大臣は、資金の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の計算書を、翌年度の七月三十一日までに作成しなければならない。
2 内閣は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第三十九条 の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。
3 内閣は、財政法第四十条第一項 の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。
第三章 農林漁業金融公庫の基金
(政府の出資)
第十条 政府は、昭和三十三年度において、一般会計から、次条第一項に規定する基金に充てるものとして、農林漁業金融公庫に対し、六十五億円を出資するものとする。
(基金)
第十一条 農林漁業金融公庫は、前条の規定により出資を受けたときは、その出資を受けた金額を、国の直接又は間接の補助の対象とならない農地又は牧野の改良又は造成に係る事業に対して同公庫が行う貸付けに係る利子の軽減に充てる財源をその運用によつて得るための非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てなければならない。
2 農林漁業金融公庫は、非補助小団地等土地改良事業助成基金に係る経理については、政令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。
(基金に属する現金の管理等)
第十二条 農林漁業金融公庫は、非補助小団地等土地改良事業助成基金に属する現金については、第十条の規定による出資の額に相当する金額(次条第一項の規定による組入金の額がある場合には、その金額(同条第二項の規定により使用した金額があるときは、その金額を控除した金額)を加算した金額。以下この条において「出資相当額」という。)を下らない金額(農林漁業金融公庫が主務大臣の承認を受けて年度内における資金繰りのために当該現金を繰替使用する場合においては、出資相当額からその繰替使用中の金額を控除した金額を下らない金額)を、財政融資資金に預託して管理しなければならない。
2 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(基金の剰余金等の処理)
第十三条 農林漁業金融公庫は、政令で定めるところにより、非補助小団地等土地改良事業助成基金に属する現金の前条第一項の規定による預託により生ずる利子の金額から、第十一条第一項に規定する貸付けに係る利子の軽減のために使用した金額を差し引いて、なお剰余があるときは、これを当該基金に組み入れなければならない。
2 農林漁業金融公庫は、前項に規定する預託により生ずる利子の金額が、第十一条第一項に規定する貸付けに係る利子の軽減のために使用する金額に不足する場合においては、政令で定めるところにより、前項の規定による組入金の額に相当する金額を限度として、非補助小団地等土地改良事業助成基金に属する現金を当該利子の軽減のために使用することができる。
(基金の取崩しの制限等)
第十四条 農林漁業金融公庫の非補助小団地等土地改良事業助成基金は、取り崩してはならない。ただし、前条第二項の規定により当該基金に属する現金を使用する場合は、この限りでない。
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年八月一日法律第一三七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月二七日法律第一七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月二七日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第九条から第十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
一 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第 号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第 号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第 号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。