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経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律第八条 の規定に基き、経済基盤強化資金事務取扱規則を次のように定める。

(通則)
第一条  経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律 (昭和三十三年法律第百六十九号。以下「法」という。)第二条 に規定する経済基盤強化資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(資金の受払)
第二条  資金は、一般会計からの受入金及び運用利益金の受入金をもつて受とし、一般会計への繰入金をもつて払として経理する。

(資金管理事務取扱者)
第三条  資金の管理に関する事務は、財務省主計局長が取り扱うものとする。

(資金受払簿)
第四条  財務省主計局長は、第一号書式の経済基盤強化資金受払簿を備え、第二条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

(資金の増減及び現在額計算書)
第五条  法第九条第一項 の規定により作成する経済基盤強化資金の増減及び現在額計算書は第二号 書式とする。

   附 則 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)

1  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一三年三月一五日財務省令第一四号)

1  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2  平成十三年三月分に係る金融自由化対策資金月計突合表の調製及び証明については、なお従前の例による。
3  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第1号書式
第2号書式